民法第15条第3条(補助開始の審判)の条文

第15条(補助開始の審判)

1 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。




民法第15条第3項(補助開始の審判)の解説

趣旨

本項は、補助開始の審判と補助人の同意権・代理権の審判の開始について規定しています。

被補助人の行為のうち、補助人の同意を要するものは、被保佐人の行為(第13条第1項各号参照)のように民法で一律に決まっているわけではありません。補助人の同意を要する被保佐人の行為は、第17条第1項の審判により、家庭裁判所が指定します。

また、補助人の代理権については、原則として付与されておらず、例外として、第876条の9第1項により、家庭裁判所が付与することができます。以上のように、補助人の権限を決定するためにおこなわれる、同意を要する行為や代理権の授与の審判は、補助開始の審判とは不可分のものです。

このため、補助開始の審判と同時に、同意を要する行為の決定と代理権の授与の審判もおこなわれます。




契約実務における注意点

本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、直接的には問題になることはありません。

ただし、第17条第1項の審判により家庭裁判所に指定された被補助人の行為については、補助人の同意を要しますので、注意してください。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。