民法第20条第2条(制限行為能力者の相手方の催告権)の条文

第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)

1 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。




民法第20条第2項(制限行為能力者の相手方の催告権)の解説

趣旨

本項は、制限行為能力者の相手方の催告権のうち、制限行為能力者を保護する者に対するものについて規定しています。

制限行為能力者の相手方は、その法定代理人第5条第1項参照)や、保佐人(第13条第1項参照)、または補助人(第17条第1項参照)に対し、それぞれの権限内の行為について、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に取消しする(第120条第1項参照)ことができる行為を追認する(第122条参照)かどうかを確定させるように、催告することができます。

これらの者がこの期間内に確答しないときは、その行為は、第20条第1項後段と同じように、追認されたものとみなされます。

制限行為能力者の保護者に対する催告権

制限行為能力者の行為のなかには、取消すことができる行為があります。

このため、制限行為能力者の相手方は、いつ取り消されるかわからないという不安定な状態になることがあります。

このため、このような不安定な状態を解消し、いわゆる「取引の安全」を図るため、制限行為能力者の相手方には、本項のような「催告権」が与えられています。

つまり、制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者がおこなった法律行為について、その保護者(法定代理人、保佐人または補助人)に対して、追認するのか取り消すのかをはっきりさせるための催告ができます。

例えば、未成年だったときに結んだ契約については、その未成年者が成年(第4条参照)となった後に、その成年となった者自身が、追認するのか取り消すのかを決定することができます。

未成年者の契約の相手方としては、取り消される(第5条第2項参照)のか追認されるのか不安定な状態を放置しておくと、将来のリスクとなりかねません(いわゆる「現存利益」について、第121条参照)。

このような場合、その契約の相手方は、本項にもとづいて、その未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人。

一般的には親)に対して、その契約を取り消すのか追認するのかを催告することにより、契約を確定させることができます。




契約実務における注意点

本項は、制限行為能力者と契約を結ぶ場合、極めて重要となる規定です。

契約実務では、第20条第1項よりも、こちらのほうが重要であるといえます。

本来は、制限行為能力者と契約を結ぶ場合は、法定代理人、保佐人、補助人からの同意を得るべきです。

ただ、法定代理人、保佐人、補助人から同意を得ずに制限行為能力者と契約を結んだ場合は、本項にもとづく催告をおこない、直ちにその契約を(追認するにせよ、取消すにせよ)確定させるべきです。

取消しができる契約を催告もせずに放置しておくと、将来思わぬリスクを被る可能性があります(いわゆる「現存利益」について、第121条参照)。

なお、この際、後々のトラブルの予防の意味で、後日証拠となるように、一般書留の内容証明郵便を使用した書面によって催告をおこなうべきです。

また、催告される側としても、確答する際には、同じように一般書留の内容証明郵便を使用した書面によっておこなうべきです。

特に、取消しの確答をする場合は、証拠が残っていないと、追認したものとみなされてしまう可能性があります。

注意すべき契約書

  • 制限行為能力者が当事者となる契約書