民法第26条(管理人の改任)の条文

第26条(管理人の改任)

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

民法第26条(管理人の改任)の解説

趣旨

本条は、管理人が置かれていた場合に不在者が生死不明となったときの不在者の財産管理について規定しています。

不在者があらかじめ財産の管理人を置いた場合であっても、その不在者が生死不明となったときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、管理人を改めて選任することができます。

管理人が置かれていた場合であっても、不在者の生死が不明となったときは、不在者による管理人の指揮監督ができなくなります。

このように、不在者による管理人の指揮監督ができなくなると、その管理人による財産の管理が不適当となる可能性もあります。

このような状態となった場合、家庭裁判所は、債権者や親族などの利害関係人または検察官の請求により、不在者の財産の管理について、よりふさわしい管理人を改任することができます。

なお、不在者の財産管理人は、法定代理人の一種です。




契約実務における注意点

本条は手続き的規定ですので、契約実務において、あまり問題になることはありません。

ただし、不在者を相手に契約を結んでいた場合に、その不在者と連絡がつかなくなったときなどは、管理人による不在者の財産管理に支障が出る可能性があります。

このような場合は、契約の相手方(=利害関係者)として、家庭裁判所に管理人の改任を請求することも検討するべきです。

注意すべき契約書

  • 不在者を相手方とした契約書