民法第33条第1項(法人の成立等)の条文

第33条(法人の成立等)

1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。




民法第33条第1項(法人の成立等)の解説

趣旨

本項は、法人の成立について規定しています。

法人は、その成立の根拠となる各種法律の規定がなければ、成立しません。

法人は、自然人(いわゆる普通の人間)と同じように、権利や義務を帰属させることができます。

このような法人については、その責任の所在、取引をする相手方の保護、第三者との関係が、極めて重要になってきます。

このため、法人の意思決定のシステムや、最終的にどこまで責任が及ぶのか、というな点が明確でなければなりません。

この点について、各人が勝手に「我々は○○法人です」と宣言しても、その宣言にはまったく信用がおけません。

このような宣言が有効となってしまうと、法人制度そのものの意味がなくなってしまいます。

そこで、本項により、法律による一定の基準に従って、その基準を満たした場合にのみ法人が成立します。

これを「法律準拠主義」といいます。

なお、実際に法人を設立する際は、株式会社であれば会社法、社団法人や財団法人であれば一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、宗教法人であれば宗教法人法というように、それぞれに守るべき法律があります。

旧規定について

本項の内容は、2008年の民法改正以前は、旧民法第33条の内容でした。

また、本条は、2008年の民法改正以前は、法人の成立について規定されていました。

なお、旧民法第33条の規定は、次のとおりです。

旧民法第33条(法人の成立)

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。




契約実務における注意点

契約実務において、相手方が法人であるのか個人であるのかというのは、非常に重要です。

相手方が法人であるか個人であるかは、契約を実際にを守ってくれるかどうかを判断する、ひとつの材料となります。

一般的には、個人よりも法人の方が信用力は高いとされていますが、一概にはそのように判断はできません。

近年は、株式会社を設立する際の最低資本金の制限も撤廃され、個人事業者と変わらないような株式会社も存在します。

また、悪質な場合は、実は法人でない個人事業主が、法人であるかのように、株式会社をつけて屋号を偽っていることがあります。

当然ながら、このような行為は会社法違反です(会社法第7条)。

このようなコンプライアンスに対する意識が低い当事者とは、契約を結ぶべきではありません。

なお、株式会社などの法人は、必ず法務局に登記されています。

その登記記載事項は、誰でも自由に閲覧できます。

このため、法人である取引の相手方については、まずは登記記載事項で調査するべきです。

注意すべき契約書

  • 法人が当事者となる契約の契約書