民法第46条の条文

第46条

削除




民法第46条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、法人の設立登記・変更登記の登記事項について規定されていました。

なお、旧民法46条の規定は、次のとおりです。

旧民法第46条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)

1 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

(1)目的

(2)名称

(3)事務所の所在場所

(4)設立の許可の年月日

(5)存立時期を定めたときは、その時期

(6)資産の総額

(7)出資の方法を定めたときは、その方法

(8)理事の氏名及び住所

2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第301条・第303条・第320条です。

また、法人の登記に関しては、法人法に多くの関連規定があります。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。