民法第86条第3項(削除)の条文

第86条(不動産及び動産)

1 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。




民法第86条第3項(削除)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されました。




改正情報等

新旧対照表

民法第86条第3項(不動産及び動産)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第86条第3項(不動産及び動産)

1 (略)

2 (略)

(削る)

旧民法第86条第3項(不動産及び動産)

1 (同左)

2 (同左)

3 無記名債権は、動産とみなす。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

本条第3項に規定されていた「無記名債券」は、「無記名証券」の一部として、改正後の民法第520条の20により、記名式所持人払証券(第520条の13から第520条の18まで)の規定を準用されることとなりました。

これにより、本条第3項は削除されました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。