民法第105条第2項(削除)の条文

第105条(削除)

削除




民法第105条第2項(復代理人を選任した代理人の責任)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されました。




改正情報等

新旧対照表

民法第105条(復代理人を選任した代理人の責任)新旧対照表
改正法旧法

(削る)

旧民法第105条(復代理人を選任した代理人の責任)

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

改正民法第105条(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

旧民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、前条第1項の責任のみを負う。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

正確には、旧第105条が削除され、旧第106条が改正第105条に繰り下げられました。

改正情報

旧民法第105条は、復代理人を選任した代理人の責任について、全般的に制限された内容でした。

ただ、仮に「本人の指名」があったとしても、代理人が復代理人について一切責任を負わないというのは、合理的ではありません。

このため、本条は削除されました。

その結果、復代理人の選任については、債務不履行の一般原則や、本人との委任契約にもとづく善管注意義務を果たしているかどうかにより判断されます。