民法第107条第2項(不存在)の条文

第107条(不存在)

(不存在)




民法第107条第2項(不存在)の解説

趣旨

本項は、存在しない規定です。

平成29年改正民法により、旧民法第107条第2項が改正民法第106条第2項に繰り上げられ、改正第107条が1項のみで新設されたため、第107条第2項である本項は存在しないこととなりました。




改正情報等

新旧対照表

民法第107条(代理権の濫用)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第107条(代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

(新設)

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

正確には、旧第105条が削除された関係で、旧第107条が改正第106条に繰り下げられ、改正第107条は新設されています。

改正情報

すでに述べたとおり、旧第107条第2項が改正第106条第2項に繰り上げられ、改正第107条が1項のみで新設されたため、本項は存在しません。