民法第131条第2項(既成条件)の条文

第131条(既成条件)

1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。




民法第131条第2項(既成条件)の解説

趣旨

本項は、すでに成就しないことが確定している条件について規定しています。

ある条件が成就しないことが法律行為の時にすでに確定していた場合において、その条件が停止条件(第127条第1項参照)であるときは、その法律行為は無効とします。

また、ある条件が成就しないことが法律行為の時にすでに確定していた場合において、その条件が解除条件(第127条第2項参照)であるときは、その法律行為は無条件とします。

停止条件にしろ解除条件にしろ、ある法律行為をおこなった時点ですでに条件が充たされないことが確定している場合は、本項により、その条件はすでに充たされなかったものとして扱われます。

このため、停止条件の場合は、その法律行為は無効となり、解除条件の場合は、その法律行為は効力は無条件に発生します。




契約実務における注意点

本項は、契約実務においては、あまり問題になりません。

当事者の事情をよく考慮した契約書を作成する場合は、そもそも、すでに成就しないことが確定している条件を設定すること自体、まずありえません。

また、仮にそのような条件を設定してしまった場合であっても、本項により、その条件は成就しなかったものとして扱われますので、トラブルになりようがありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。