民法第133条第1項(不能条件)の条文

第133条(不能条件)

1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。




民法第133条第1項(不能条件)の解説

趣旨

本項は、不能な停止条件について規定しています。

実現することが不可能な停止条件(第127条第1項参照)を付した法律行為は、無効とします。

実現しない停止条件が付された場合は、そもそもその条件が成就しないため、法律行為自体の効果が生じません。

不能とは

本項における「不能」とは、社会通念上、実現することが不可能なことをいいます。

従って、物理的には実現することができる条件であっても、社会通念上は実現することができない条件であれば、その条件は、「不能」ということになります。

例えば、「甲が地球を歩いて10週した場合、乙は、甲に対して、金100万円を譲渡する。」というような内容の契約は、無効となります。




契約実務における注意点

契約実務において、本項は、特に問題となりません。

通常、契約書を作成する場合は、不能な条件など規定しません。

ただし、どのような内容の条件が不能となるのかという点については、すでに述べたとおり、あくまで社会通念によるものです。

なにか具体的な判断基準があるわけではありません。

つまり、契約書に規定した停止条件について、本項が適用されるかどうかは、必ずしも明らかではありません。

このため、実現できなそうにない条件は、できるだけ設定するべきではありません。

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