民法第94条第1項(虚偽表示)の条文
第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法第94条第1項(虚偽表示)の解説
趣旨
本項は、意思表示のうち、虚偽表示とその効果について規定しています。
意思表示の相手方と、共謀して嘘の意思表示をした場合は、初めからその意思表示は無効(第119条参照)、つまりはじめから無かったことになります。
つまり、最初からお互いに示し合わせて真意とは違った意思表示をした場合は、その意思表示は真意とは違う意思表示ですから、その意思表示は無効となります。
虚偽表示は真意がないため、いわゆる「意思の欠缺(意思の不存在)」のひとつとされます。
第三者との関係が問題
本項は、当事者にだけにしか利害関係が無い場合は、なんら問題となりません。
しかしながら、第三者が関わってくると、その意思表示の効果の有無が問題となります(第94条第2項参照)。
典型的な例としては、債権者からの差押さえを免れるために、所有している不動産の名義だけを変える売買契約があります。
このような契約は、本項によって無効となります。
契約実務における注意点
真意とは異なる虚偽表示によって結んだ契約は、いくらしっかりした契約書を作成していようと、本項によって無効となります。
ただし、真意とは異なるとはいえ、契約書という証拠が残っている以上、本項による無効は、立証されにくいといえます。
なお、虚位表示によって第三者に直接的な損害を与えてしまった場合は、刑法の詐欺罪などに該当する恐れがあります。
また、このような場合は、第三者は、民法により強力に保護されます(第94条第2項参照)。
このように、虚偽表示による契約は、非常にリスクが高い契約といえます。
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