民法第98条第1項(公示による意思表示)の条文

第98条(公示による意思表示)

1 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。




民法第98条第1項(公示による意思表示)の解説

趣旨

本項は、公示による意思表示について規定しています。

意思表示をすべき相手が誰なのかわからない場合やどこにいるのかわからない場合は、表意者は、その意思表示を公示の方法によっておこなうことができます。

「表意者が相手方を知ることができ」ないときとは、例えば、契約の相手方が死亡した場合に、被相続人が誰なのかがわからないような状態をいいます。

「所在を知ることができないとき」とは、災害が発生した後で、契約の相手方がどこに避難しているのかがわからないような状態をいいます。

このような場合、相手方に対して、直接意思表示をおこなうことができません。

このため、本項により、公示という方法によって意思表示をすることができます。

なお、公示については、詳しくは、第98条第2項をご覧ください。




契約実務における注意点

本項が適用されるような、契約の相手方やその所在がわからなくなった場合、契約実務上は、非常に問題であるといえます。

相手方と連絡がつかなくなっているわけですから、トラブルになった場合、対応のしようがありません。

確かに、本項にもとづいて一定の対応はできるものの、せいぜい、本項にもとづく一方的な意思表示くらいしかできません。

このため、契約の内容によっては、契約の相手方が突然変わる場合(相続の場合など)や、所在不明となる場合に備えて、一方的な意思表示だけで契約内容を変更できたり、契約を終了させたりできるような条項を規定することも検討するべきです。

なお、契約の内容によっては、相手方の住所や連絡先が変わった場合、通知義務を規定することもあります。

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