民法第99条第2項(代理行為の要件及び効果)の条文

第99条(代理行為の要件及び効果)

1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。




民法第99条第2項(代理行為の要件及び効果)の解説

趣旨

本項は、意思表示の代理受領について規定しています。

第99条第1項の規定は、第三者が代理人に対しておこなった意思表示について準用します。

つまり、第三者が代理人に対して意思表示をおこなう場合、その第三者が代理人に対してではなく本人に対して効果を帰属させること示してその意思表示をおこなうことにより、本人に対して意思表示の効果が帰属します。

このような代理を「受動代理」といいます。




契約実務における注意点

本項に規定するように、代理人に対して意思表示をする場合は、代理人に対して、意思表示の効果を本人に帰属させることを示さなくてはなりません。

そうしないと、その意思表示の効果が、本人に帰属するのか代理人に帰属するのかがはっきりしなくなります。

この結果、代理人に意思表示の効果が帰属してしまうおそれがあります。

このため、代理人に対して意思表示する場合は、特に「本人のために」おこなうことを明示しておくべきです。

注意すべき契約書

  • 代理人を相手方とした本人のために結ぶ契約の契約書