民法第151条第1項(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)の条文

民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

(1)その合意があった時から1年を経過した時

(2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

(3)当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。




民法第151条第1項(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)の解説

趣旨:当事者の合意も時効の完成猶予事由

本条は、権利についての協議をおこなう旨の合意があった場合における時効の完成猶予について規定しています。

当事者同士で、時効の対象となる権利についての協議をおこなう旨の合意があった場合、次のいずれか早い時までは、時効の完成は猶予されます。

合意による時効の完成が猶予される時点
  • 合意の時点から1年後
  • 協議について1年未満の期間を定めた場合は、その期間が経過した時
  • 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知を書面でした場合は、その通知の時から6ヶ月後

なお、この合意は、書面または電磁的方法(第4項参照)でしなければなりません。

「書面」の様式・方式は自由

なお、本項における「書面」は、文字どおり書面であればよく、特に様式や方式は規定されていません。

このため、どのような様式でも構いませんし、記名・署名・押印・住所の記載なども、特に求められていません。

ただ、完成猶予事由の証拠とするためには、一般的な契約書や覚書同様に、住所の記載と署名押印をしておくべきです。

または、第4項第5項にもとづき、証拠能力が高い電子契約サービスを利用するべきです。




用語の定義

完成(時効)とは?

【意味・定義】完成(時効)とは?

時効制度における完成とは、時効の期間が満了することをいう。

完成猶予(時効)とは?

【意味・定義】完成猶予(時効)とは?

時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。




改正情報等

新旧対照表

民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

(1)その合意があった時から1年を経過した時

(2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

(3)当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。

旧民法第151条(和解及び調停の申立て)

和解の申立て又は民事調停法 (昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法 (昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

改正民法第151条は当事者の自主的な紛争解決のために新設

本条は、この改正により新設されたものです。

旧民法では、このような合意による時効の完成猶予の制度はありませんでした。

このため、時効が迫ると、訴訟の提起などの法的な措置による時効の完成猶予をせざるを得ず、結果として、当事者による自主的な紛争解決が阻害されていました。

そこで、本条を新設し、当事者の合意にも時効の完成猶予の効果を持たせることにより、当事者の協議による自主的な紛争解決が、より柔軟におこなえるようになりました。

旧民法第151条は改正民法第147条第1項第3号および柱書のかっこ書きへ移行

旧民法第149条の内容は、改正民法第147条第1項第3号と柱書のかっこ書きにおいて規定されました。

このため、本条は削除のうえ、協議に関する時効の完成猶予について新設されました。

「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ

旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。

この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。

このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。

「停止」から「完成猶予」へ

旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。

このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。