民法第166条第1項(債権等の消滅時効)の条文

第166条(債権等の消滅時効)

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。




民法第166条第1項(債権等の消滅時効)の解説

趣旨:消滅時効の期間は「知った時から」5年または10年

本項は、消滅時効の期間について規定しています。

消滅時効の期間は、以下のいずれかの早い方です。

一般債権の消滅時効の期間
  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
  • 権利を行使することができる時から10年間

この点について、どの時点が「権利を行使することができる時」かは、個々の債権の種類によります。

民法第166条第1項(債権等の消滅時効)の補足

「権利を行使することができることを知った」とは?

本項における「権利を行使することができることを知った」とは、旧民法題724条に関する過去の判例(昭和48年11月16日)により、債務者に対する権利行使「が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時を意味するものと解するのが相当」とされています。

加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時を意味するものと解するのが相当であり、被害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その状況が止み、被害者が加害者の住所氏名を確認したとき、初めて「加害者ヲ知リタル時」にあたるものというべきである。

なお、上記の判例の趣旨から、「債務者の住所氏名の確認」等、債務者の認識も必要と解されます。

さらに、「権利を行使することができる」とあるとおり、「権利が行使できる状態であること」も必要となります。




改正情報等

新旧対照表

第166条(債権等の消滅時効)新旧対照表
改正法旧法

改正第166条(債権等の消滅時効)

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

旧第166条(消滅時効の進行等)

1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

(新設)

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

短期消滅時効の廃止と主観的起算点の導入

この改正では、第1号に「知った時から5年間」の主観的起算点が導入されました。

これは、短期消滅時効(5年、3年、2年、1年の時効)の廃止に伴い、代替となる短期の消滅時効として導入されたものです。

また、「知った時から」としたのは、行使ができることを知りづらい権利について配慮したものです。

なお、この改正に伴い、5年の商事消滅時効を規定した旧商法522条も削除されています。

第2号は旧民法第167条第1項から移行

本項第2号は、旧民法第167条第1項から移行されたものです。

旧民法第167条(債権等の消滅時効)

1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ

旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。

この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。

このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。

「停止」から「完成猶予」へ

旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。

このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。