民法第174条の2第2項(不存在)の条文

第174条の2(不存在)

不存在




民法第174条の2第2項(不存在)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第170条から第174条まで

削除

旧民法第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)

1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第174条の2第2項は改正民法第169条第2項に移行

旧民法第174条の2第2項は改正民法第169条第2項に移行しました。