【意味・定義】悪意とは?

善意とは、行為者がある特定の事実を知っていることをいう。




【意味・定義】悪意とは?

悪意=知っていること

悪意とは、行為者がある特定の事実を知っていることです。

民法総則では、「悪意」という表現自体は使われていません。

ただし、「悪意」の概念は、数多くの規定で登場します。

一般的に、悪意の者は事情を知っているため、法的には保護されない傾向にあります。

なお、悪意に対立する概念として、「善意」があります。

善意とは?民法上の意味・定義・注意点について解説

一般的な善意・悪意とは意味が異なる

民法で使われている悪意や善意という用語は、一般的に使われている意味の道徳的な善悪とは異なる概念です。

善意・悪意の「ある事実を知っている・知らない」という意味は、民法や法律の分野の独特の意味であり、一般の社会では誤解される可能性がある表現です。

このため、特に初学者のうちは、この概念に誤解のないよう、注意しなければなりません。




契約実務における注意点

善意・悪意という用語は、専門家の間でしか通用しない可能性が高く、相手方に誤解を与えるおそれもあるため、なるべく契約交渉の際には使わないようにします。

また、すでに述べたとおり、悪意の者は事情を知っているため、一般的に、法的には保護されない傾向にあります。

特に、契約でのトラブルがあった場合に、事情を知っているかどうか、そしてその事情によりトラブルの原因を予見できたかどうかは、その人の責任を決める大きな要素(いわゆる特別損害の要件として)となります。

ただ、契約の当事者の善意・悪意を立証することは非常に困難です。




悪意に関するよくある質問

悪意とは何ですか?
悪意とは、行為者がある特定の事実を知っていることのことです。
悪意の場合は常に保護されまませんか?
一般的に、悪意の場合は、保護されることはありません。