【意味・定義】行為能力者とは?

行為能力者とは、「行為能力の制限を受けない者」のことです(第20条第4項参照)。

言い換えれば、完全な行為能力を有している者といえます。

行為能力とは、「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力」のことをいいます。

このため、行為能力者は、「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力を有している者」ということになります。

補足

民法では、原則としてすべての人間(=自然人)が行為能力を有しているとされます。

ただし、例外として、一部の者の行為能力が制限されています。この行為能力を制限されている者を「制限行為能力者」といいます。

民法では、制限行為能力者は、次の者です(第20条第4項参照)。

ポイント

これらの者に該当しない者、つまり制限行為能力者でない者を行為能力者ということもできます。




契約実務における注意点

契約実務では、契約の相手方が行為能力者であるか制限行為能力者であるかの違いは、契約の根幹に関わる重要なポイントです。

相手方が制限行為能力者である場合、その制限行為能力者自身やその保護者(法定代理人など)により、契約が無条件で取消されてしまう可能性があります(第5条第2項第9条第13条第4項第17条第4項参照)。

つまり、制限行為能力者との契約は、不完全な契約であるといえます。

この点について、相手方が行為能力者であるか、それとも制限行為能力者であるかは、(未成年者を除いて)実務上は確認が容易ではない、という問題があります。

制限行為能力者であることは、後見登記等に関する法律第4条第1項第5号により、法務局に登記されます。

この点について、制限行為能力者の契約の相手方は、その登記事項の証明書(正式には「登記されていないことの証明書」)の交付を請求できないことになっています(制限行為能力者本人やその関係者はできます)。

つまり、制限行為能力者の契約の相手方は、制限行為能力者の側に対して登記事項の証明書の提示を求めることによってしか、相手方が行為能力者か、それとも制限行為能力者かのを判断できません。

このように、制限行為能力者との契約は、非常にリスクが高いといえます。

このため、行為能力に制限があると疑われる相手方(特に未成年者や高齢者など)との契約は、特に慎重に検討するべきです。