【意味・定義】推定規定とは?

推定する=反証がない限りそのように扱われる

「推定する」という表現は、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認める、という意味です。

【意味・定義】推定するとは?

推定するとは、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認めることをいう。このため、その事実とはことなる反証があった場合は、その反証が認められる。

推定規定とは、「推定する」という表現が使われている規定のことです。

【意味・定義】推定規定とは?

推定規定とは、「推定する」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認める規定のことをいう。

推定する=反証があれば反証が認められる

「推定する」は、反証があった場合は、その反証が認めらます。

逆にいえば、反証を認めるべき規定で、「推定する」という表現が使われています。

この点が、反証が認められない「みなす」(「みなし規定」)とは異なります。

補足

民法では、推定規定は、第32条の2第136条第1項などが該当します。

いずれも、一応は実態や当事者の真意よりも法的な安定性を優先するものの、実態や当事者の真意が別である反証がある場合は、最終的にはその実態や真意が優先される規定です。




契約実務における注意点

「推定する」という表現は、契約書を起案する際にも使用します。

事業上の契約においては、契約内容によっては、推定規定を使用しないと業務処理が滞るものもあります。

例えば、本来は相手方の確認を要するにもかかわらず、相手方が確認に応じないような場合が想定されます。

このような場合は、推定規定を使用して、業務処理が滞らないようにする必要があります。

上記の例の場合は、一定の期間を定めて、相手方がその期間内に確認しない場合は、確認があったものと推定する内容とします。

ただし、推定規定の場合は、みなし規定とは異なり、反証が認めらます。

このため、後から反証がある可能性が否定できないという点では、法的な安定性が低いといえます。

このため、契約交渉の際に優位な立場にある場合、自分にとって有利となる内容に関しては、みなし規定に変更することも検討します。