【意味・定義】特例民法法人とは?

特例民法法人とは、特例社団法人と特例財団法人の総称のことです。

特例民法法人は、法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)を根拠とした法人の一種です。

公益法人制度改革の一環として、2008年12月1日に施行された法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)により、それまで民法に規定されていた社団法人・財団法人の規制が、これらの法律に移管されることになりました。

それに伴い、民法からこれらの法律に移管する際の経過措置として、法人整備法の中で規定された特例社団法人と特例財団法人の総称が特例民法法人です(法人整備法第42条第2項)。

補足

特例民法法人は、2008年12月1日から五年間(2013年11月31日)の移行期間にのみ存続する、暫定的な法人です。

この移行期間の間は、経過措置として、旧民法のもとで設立された社団法人(特例社団法人)・財団法人(特例財団法人)は特例民法法人とされ、一部のみの法人法が適用されます。

特例民法法人は、移行期間の間に、公益認定法の要件を充たした公益社団法人・公益財団法人として認定を受けることができます(法人整備法第44条)。

また、同様に、一般社団法人・一般財団法人として認可受けることもできます(法人整備法第45条)。 いずれの場合も、移行期間内に認定・認可を受けなければ、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。

法人整備法第46条)。 なお、特例民法法人は、移行期間の間は、「社団法人」・「財団法人」という名称を使用することができます。




契約実務における注意点

特例民法法人は、法人制度の制度的な整備の過程で生じた法人ですので、契約実務では、あまり問題となりません。

法人格の点においても、特例民法法人から公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人への移行は、単に準拠法が変わっただけであり、法人格そのものが変わるわけではありません。

このため、契約の主体としても変わるわけではなく、移行の後で特例民法法人を相手方とした契約の効力が無くなることはないものと思われます。

ただし、公益法人であったことが契約の重要な要素であるにもかかわらず、特例民法法人が一般社団法人・一般財団法人に移行してしまった場合は、いわゆる「事情変更の原則」(第1条第2項参照)により、その移行が契約条件の変更や解約の原因となることも考えられます。